失業中は医療保険を賢く選択

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失業中の医療保険は?

失業中の医療保険はどうすればいいの…?と悩む方も多いのではないでしょうか。これまで会社に勤めていたときは、健康保険という医療保険に加入していたはず!しかし、退職したことによって健康保険証を会社に返却したために、新たに加入する医療保険はどのような手続きをすればいいのか不安に感じてしまいますよね…。

通常、会社を退職されたあとに加入しておくべき医療保険として国民健康保険があります。退職した会社から受け取った必要な書類を持参して所轄の行政機関へ足を運び、担当の課で国民健康保険の申し込みをすれば、その場ですぐに国民健康保険証が発行されます。

国民健康保険の保険料については後日納付書が送られてきますので、その納付書に記載された金額を振り込めば、これで失業中の医療保険の問題は解消できたことになります。

しかし、医療保険にはさまざまな制度が用意されていますので、失業中のあらゆる状況に対応できるような医療保険を選択しなければ…という問題がでてくるのです。

国民健康保険?それとも…

60歳未満の人が会社を退職した場合、先ほどの国民健康保険に加入する方法と、退職するまで加入していた健康保険の任意継続被保険者という制度を利用する方法があります。また、60歳以上の退職者であれば、国民健康保険の退職者医療制度や、特定健康保険組合加入者の方であれば特例退職被保険者などがあります。

さらに保険料がかからない方法としては、配偶者や息子など、同居して生計を維持できる家族がおられる方ならば、退職された方の年齢が問われない健康保険の被扶養者という制度を活用することも可能です。

60歳未満で会社を離職された方が国民健康保険に加入するか、または健康保険の任意継続被保険者を利用するかを選択する場合、会社を離職してから20日以内に決めなければなりません。それは、保険給付や保険料が両者で異なるためで、失業中の方にとって得する医療保険に加入することが重要となってきます。

健康保険と国民健康保険を比較

健康保険の任意継続被保険者を利用すべきか…?それとも国民健康保険に加入すべきか…?これから失業の身となることで不安を感じるあなたが、まず気になるのが「それらの保険料はいったいいくらなのか?」ということ。

退職するまで加入していた健康保険は、会社から支給されていた給与に対する標準報酬月額の8.2%で保険料が算出され、その負担額は会社との折半で済んだはず。ですから健康保険の任意継続被保険者を利用する場合は、単純に考えてこれまで給与から差し引かれていた健康保険料の2倍の金額が必要となります。

それに対して国民健康保険の場合、前年の所得をベースにして、市町村ごとの判断で加入人数や税金などが加えられた保険料が徴収されます。現在では上限が決められているため保険料は最高でも年間53万円までとなっていますが、市町村の財政事情によって10倍を超える格差になったこともあったようです。

医療機関での自己負担額については健康保険、国民健康保険ともに一律3割ですが、健康保険の給付が手厚い点として、傷病手当金と出産手当金の2つが挙げられます。もちろん国民健康保険にもこれら2つの手当金に関する規定はあるものの、各市町村の裁量にまかせられているため実施されていないところもあるようです。

このように保険料や保険の給付内容などは両者に違いがあるため、特に国民健康保険については保険料はもちろんのこと、保険の給付内容についても一度所轄の行政機関に問い合わせてみることが一番です…。

被扶養者で保険料を抑える

失業中はできるだけ出費を抑えたい!と考える人にとって、医療保険の保険料が全くかからない「健康保険の被扶養者」という制度を活用する方法があります。被扶養者とは誰かに「養ってもらっている人」という意味なので、失業中で収入がなく被扶養者の条件に該当さえすれば、保険料をかけずに、国民健康保険よりも優遇されているといわれる健康保険に加入することができます。ただし、被扶養者と認められるには一定の条件があります。

被扶養者として認められるその条件として、健康保険の被保険者と「同居をしているか」という点と「年収が130万未満で生計が維持されているか」の2点が挙げられます。

被保険者の配偶者が専業主婦になるような場合は被保険者として認められます。専業主婦でなくとも、パートなどで年収が130万円未満であれば同様に被扶養者としてみなされます。また息子が被保険者であれば、同居さえしていれば失業中の親が被保険者になることも可能です。

このように一定の条件を満たし健康保険の被扶養者となることで、失業中の医療保険料を一切かけることなく失業生活の出費を抑えることができるのです。

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